F類型海上・内陸水路輸送のための規則

FOB本船渡

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船積港で本船の船上に貨物を置いた時点で危険が移る条件。古くから使われますが、コンテナには本来FCAが適切です。

危険(リスク)の移転
指定船積港で、本船の船上に置いた時点。
費用の分岐
本船積込まで。
輸出通関
売主
輸入通関
買主
保険
義務なし

くわしく

売主は指定船積港で本船に貨物を積み込むまでを担い、船上に置かれた時点で危険・費用が買主へ移ります。輸出通関は売主。運賃・保険は買主が手配します。

実務で最も有名な条件のひとつですが、基準が「本船の船上」のため、CYで運送人に引き渡すコンテナ貨物とは実態がずれます。コンテナはFCAが本来適切で、ICCもそう案内しています。

こんな取引に

  • 在来船・ばら積みなど、実際に本船へ直接積む取引

注意点

  • コンテナ貨物での慣習的なFOB使用は危険移転がずれる(FCA推奨)
  • 運賃・保険は買主が手配

※「Incoterms®」はICC(国際商業会議所)の登録商標です。本ページはルールを当社が要約・解説したもので、 公式規則文そのものではありません。契約への正確な適用にはICC発行の「インコタームズ®2020」原本をご確認ください。

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