F類型いずれの輸送手段にも適した規則
FCA — 運送人渡
Free Carrier
売主が輸出通関まで済ませ、買主が指定した運送人に引き渡した時点で危険が移る条件。コンテナ貨物の標準となる考え方です。
- 危険(リスク)の移転
- 買主が指定した運送人へ引き渡した時点(売主施設なら積込完了時、それ以外なら売主の車上で荷卸し前)。
- 費用の分岐
- 引渡地点まで。
- 輸出通関
- 売主
- 輸入通関
- 買主
- 保険
- 義務なし
くわしく
引渡し場所が売主施設ならトラック等への積込み完了時、それ以外(コンテナヤードやフォワーダー倉庫など)なら売主の車上で荷卸し前に、買主の指定した運送人へ渡した時点で危険・費用が移転します。輸出通関は売主が行います。
コンテナ貨物はCY/CFSで運送人に引き渡すのが実態のため、FOBよりFCAが適切です。2020年版では、本船に積み込まれた旨を記した船荷証券(on-board B/L)を、買主の指示で運送人が売主に発行できる取り決めが加わり、信用状決済との相性が改善しました。
こんな取引に
- ・コンテナ(FCL/LCL)で、輸出通関は売主・海上輸送は買主手配としたい場合
- ・買主が自社やフォワーダーで配船を握っている場合
注意点
- ・引渡し「場所」の定義で危険移転点が変わる。契約で場所を明確に
- ・コンテナなのに慣習でFOBを使わない。本来はFCAが適切
※「Incoterms®」はICC(国際商業会議所)の登録商標です。本ページはルールを当社が要約・解説したもので、 公式規則文そのものではありません。契約への正確な適用にはICC発行の「インコタームズ®2020」原本をご確認ください。