F類型海上・内陸水路輸送のための規則
FAS — 船側渡
Free Alongside Ship
船積港で本船の船側に貨物を置いた時点で危険が移る条件。ばら積みや在来貨物向けです。
- 危険(リスク)の移転
- 指定船積港で、本船の船側(岸壁またははしけ)に置いた時点。
- 費用の分岐
- 船側まで。
- 輸出通関
- 売主
- 輸入通関
- 買主
- 保険
- 義務なし
くわしく
売主は指定船積港で、本船の船側(岸壁またははしけ)に貨物を置くまでを担います。そこから船への積込み以降は買主の危険・費用です。輸出通関は売主が行います。
鉱石・穀物・大型設備など、コンテナに載らない在来・ばら積み貨物で使われます。コンテナ貨物には向きません。
こんな取引に
- ・ばら積み・重量物など、船側で引き渡す在来貨物
注意点
- ・コンテナ貨物には不適
- ・船積み遅延と、船側での保管中リスクに注意
※「Incoterms®」はICC(国際商業会議所)の登録商標です。本ページはルールを当社が要約・解説したもので、 公式規則文そのものではありません。契約への正確な適用にはICC発行の「インコタームズ®2020」原本をご確認ください。