D類型いずれの輸送手段にも適した規則
DPU — 荷卸込持込渡
Delivered at Place Unloaded
仕向地で荷卸しまで売主が行う唯一の条件。2010年版のDAT(ターミナル渡)から名称変更されました。
- 危険(リスク)の移転
- 指定仕向地で荷卸しを終え、買主の処分に委ねた時点。
- 費用の分岐
- 指定仕向地での荷卸しまで。輸入通関・関税は買主。
- 輸出通関
- 売主
- 輸入通関
- 買主
- 保険
- 義務なし
くわしく
売主が指定仕向地まで運び、そこで荷卸しを終えて買主に引き渡します。11条件の中で、仕向地での荷卸しを売主が行うのはDPUだけです。
2010年版のDATは引渡し場所が「ターミナル」に限られていましたが、DPUでは任意の場所を指定できるように一般化されました。輸入通関・関税は買主の負担です。
こんな取引に
- ・仕向地で荷卸しまで含めて売主が面倒をみたい場合(ターミナルに限らず現場渡しも)
注意点
- ・売主が荷卸し手段を確保できることが前提
- ・輸入通関・関税は買主
※「Incoterms®」はICC(国際商業会議所)の登録商標です。本ページはルールを当社が要約・解説したもので、 公式規則文そのものではありません。契約への正確な適用にはICC発行の「インコタームズ®2020」原本をご確認ください。