D類型いずれの輸送手段にも適した規則

DPU荷卸込持込渡

Delivered at Place Unloaded

仕向地で荷卸しまで売主が行う唯一の条件。2010年版のDAT(ターミナル渡)から名称変更されました。

危険(リスク)の移転
指定仕向地で荷卸しを終え、買主の処分に委ねた時点。
費用の分岐
指定仕向地での荷卸しまで。輸入通関・関税は買主。
輸出通関
売主
輸入通関
買主
保険
義務なし

くわしく

売主が指定仕向地まで運び、そこで荷卸しを終えて買主に引き渡します。11条件の中で、仕向地での荷卸しを売主が行うのはDPUだけです。

2010年版のDATは引渡し場所が「ターミナル」に限られていましたが、DPUでは任意の場所を指定できるように一般化されました。輸入通関・関税は買主の負担です。

こんな取引に

  • 仕向地で荷卸しまで含めて売主が面倒をみたい場合(ターミナルに限らず現場渡しも)

注意点

  • 売主が荷卸し手段を確保できることが前提
  • 輸入通関・関税は買主

※「Incoterms®」はICC(国際商業会議所)の登録商標です。本ページはルールを当社が要約・解説したもので、 公式規則文そのものではありません。契約への正確な適用にはICC発行の「インコタームズ®2020」原本をご確認ください。