D類型いずれの輸送手段にも適した規則
DDP — 関税込持込渡
Delivered Duty Paid
輸入通関・関税まで売主が負担して仕向地で引き渡す、売主の負担が最も大きい条件です。
- 危険(リスク)の移転
- 指定仕向地で、輸入通関を済ませ荷卸しの準備ができた到着輸送手段の上で買主の処分に委ねた時点。荷卸しは買主。
- 費用の分岐
- 指定仕向地まで+輸入関税・税。
- 輸出通関
- 売主
- 輸入通関
- 売主(関税・輸入税も売主負担)
- 保険
- 義務なし
くわしく
売主は仕向地まで運び、輸入通関を済ませ関税・輸入税も負担したうえで、到着輸送手段の上で買主に引き渡します(荷卸しは買主)。買主にとっては最も手離れの良い条件です。
反面、売主は仕向国の輸入通関・課税・現地規制という自国外のリスクを負います。VATの取扱いや、非居住者が輸入者になれない国もあり、安易なDDPは危険です。実務では十分な現地知識が求められます。
こんな取引に
- ・買主に一切の輸入手続きをさせず、総額込みで届けたい場合(EC・サンプル・据付込み案件など)
注意点
- ・仕向国の輸入者要件・VAT・規制を要確認
- ・荷卸しは買主。想定外の課税が売主負担になり得る
※「Incoterms®」はICC(国際商業会議所)の登録商標です。本ページはルールを当社が要約・解説したもので、 公式規則文そのものではありません。契約への正確な適用にはICC発行の「インコタームズ®2020」原本をご確認ください。