D類型いずれの輸送手段にも適した規則
DAP — 仕向地持込渡
Delivered at Place
売主が仕向地の指定場所まで運び、到着した輸送手段の上で買主に引き渡す条件。荷卸しと輸入通関は買主が行います。
- 危険(リスク)の移転
- 指定仕向地で、荷卸しの準備ができた到着輸送手段の上で買主の処分に委ねた時点。荷卸しは買主。
- 費用の分岐
- 指定仕向地まで。荷卸し・輸入通関・関税は買主。
- 輸出通関
- 売主
- 輸入通関
- 買主
- 保険
- 義務なし
くわしく
売主は指定仕向地まで運送し、荷卸しの準備ができた到着輸送手段の上で買主の処分に委ねます。ここまでの危険・費用は売主が負担し、荷卸しは買主が行います。
輸入通関・関税は買主の負担です。DDPとの違いは輸入通関・関税を売主が負うかどうか、DPUとの違いは荷卸しを売主が行うか(DPUは売主が荷卸し)です。
こんな取引に
- ・仕向地(買主の倉庫や現場)まで売主が届けたいが、輸入通関は現地の買主に任せたい場合
注意点
- ・荷卸しは買主。荷卸し設備の有無を事前に確認
- ・輸入通関の遅延・追加費用は買主側のリスク
※「Incoterms®」はICC(国際商業会議所)の登録商標です。本ページはルールを当社が要約・解説したもので、 公式規則文そのものではありません。契約への正確な適用にはICC発行の「インコタームズ®2020」原本をご確認ください。