C類型いずれの輸送手段にも適した規則
CPT — 輸送費込
Carriage Paid To
売主が仕向地までの運送費を払うが、危険は最初の運送人に渡した時点で買主に移る条件。費用と危険の分岐がずれる代表例です。
- 危険(リスク)の移転
- 最初の運送人へ引き渡した時点(=出発地で移転)。
- 費用の分岐
- 指定仕向地までの運送費は売主が負担。
- 輸出通関
- 売主
- 輸入通関
- 買主
- 保険
- 義務なし
くわしく
売主は指定仕向地までの運賃を負担して運送を手配しますが、貨物の危険は最初の運送人に引き渡した時点で買主へ移ります。つまり輸送中の事故は、費用を売主が払っていても買主のリスクです。
CIPとの違いは保険義務の有無だけ。CPTには売主の付保義務がないため、買主は自分でリスクをカバーする保険を検討する必要があります。
こんな取引に
- ・複合輸送・コンテナで、運賃込み条件にしたいが保険は買主が手配する場合
注意点
- ・危険は出発地で移る。「運賃を売主が払う=売主リスク」ではない
- ・誰も保険義務を負わない空白ができる。買主は付保を検討
※「Incoterms®」はICC(国際商業会議所)の登録商標です。本ページはルールを当社が要約・解説したもので、 公式規則文そのものではありません。契約への正確な適用にはICC発行の「インコタームズ®2020」原本をご確認ください。