C類型海上・内陸水路輸送のための規則

CIF運賃保険料込

Cost, Insurance and Freight

CFRに売主の保険義務を加えた海上専用条件。保険は最低限ICC(C)でよい点がCIPと異なります。

危険(リスク)の移転
船積港で、本船の船上に置いた時点(=出発地で移転)。
費用の分岐
仕向港までの海上運賃は売主が負担。
輸出通関
売主
輸入通関
買主
保険
売主が付保。最低限ICC(C)相当でよい(CIPより低い水準)。

くわしく

売主が仕向港までの運賃と貨物保険を手配します。危険は船積港で本船に積んだ時点で買主へ移転します(CFRと同じ)。輸入通関は買主。

2020年版で、複合輸送用のCIPは保険がICC(A)に引き上げられましたが、海上専用のCIFは最低限ICC(C)のままです。必要に応じて買主と、より広い担保を合意することも可能です。

こんな取引に

  • 在来・ばら積みで、運賃・保険込みで売主が手配する伝統的な海上取引

注意点

  • 保険は最低限ICC(C)。不足する場合は上乗せ合意を
  • コンテナはCIPが適切。危険は船積港で移転

※「Incoterms®」はICC(国際商業会議所)の登録商標です。本ページはルールを当社が要約・解説したもので、 公式規則文そのものではありません。契約への正確な適用にはICC発行の「インコタームズ®2020」原本をご確認ください。