C類型海上・内陸水路輸送のための規則
CIF — 運賃保険料込
Cost, Insurance and Freight
CFRに売主の保険義務を加えた海上専用条件。保険は最低限ICC(C)でよい点がCIPと異なります。
- 危険(リスク)の移転
- 船積港で、本船の船上に置いた時点(=出発地で移転)。
- 費用の分岐
- 仕向港までの海上運賃は売主が負担。
- 輸出通関
- 売主
- 輸入通関
- 買主
- 保険
- 売主が付保。最低限ICC(C)相当でよい(CIPより低い水準)。
くわしく
売主が仕向港までの運賃と貨物保険を手配します。危険は船積港で本船に積んだ時点で買主へ移転します(CFRと同じ)。輸入通関は買主。
2020年版で、複合輸送用のCIPは保険がICC(A)に引き上げられましたが、海上専用のCIFは最低限ICC(C)のままです。必要に応じて買主と、より広い担保を合意することも可能です。
こんな取引に
- ・在来・ばら積みで、運賃・保険込みで売主が手配する伝統的な海上取引
注意点
- ・保険は最低限ICC(C)。不足する場合は上乗せ合意を
- ・コンテナはCIPが適切。危険は船積港で移転
※「Incoterms®」はICC(国際商業会議所)の登録商標です。本ページはルールを当社が要約・解説したもので、 公式規則文そのものではありません。契約への正確な適用にはICC発行の「インコタームズ®2020」原本をご確認ください。