C類型いずれの輸送手段にも適した規則
CIP — 輸送費保険料込
Carriage and Insurance Paid To
CPTに売主の保険義務を加えた条件。2020年版で、付保水準がICC(A)オールリスクに引き上げられました。
- 危険(リスク)の移転
- 最初の運送人へ引き渡した時点(=出発地で移転)。
- 費用の分岐
- 指定仕向地までの運送費は売主が負担。
- 輸出通関
- 売主
- 輸入通関
- 買主
- 保険
- 売主が付保。2020年版でICC(A)相当のオールリスク条件が必須に(引き上げ)。
くわしく
費用・危険の考え方はCPTと同じです(運賃は売主が仕向地まで、危険は最初の運送人への引渡しで買主へ)。加えて、売主が買主のために貨物保険を付保します。
2020年版の目玉がこの保険水準です。従来のICC(C)から、より広くカバーするICC(A)相当が原則必須になりました(海上専用のCIFはICC(C)のまま)。付保額は通常インボイス額の110%です。
こんな取引に
- ・複合輸送・コンテナ・航空で、運賃・保険込みで売主が手配する場合
注意点
- ・保険水準はICC(A)が原則。CIFと混同して低い保険にしない
- ・危険自体は出発地で移転する点はCPTと同じ
※「Incoterms®」はICC(国際商業会議所)の登録商標です。本ページはルールを当社が要約・解説したもので、 公式規則文そのものではありません。契約への正確な適用にはICC発行の「インコタームズ®2020」原本をご確認ください。