日本はいつ、この輪に入ったのか——万博と、1973年の法律

1970年の大阪万博を、日本はATAカルネなしでやり切った。その3年後に公布された昭和48年法律第70号は「保証の連鎖」をそのまま国内法の条文にしている。日本がATA条約に加わるまでの経緯。

※ 本稿は「ATAカルネはなぜ生まれたのか」から続くシリーズの第2回です。

1970年3月15日、大阪・千里丘陵で日本万国博覧会が開幕した。日本を含む77か国と4つの国際機関が参加し、116のパビリオンが並んだ。9月13日までの183日間で、入場者は6,421万人を超えた。当時としては万博史上最大の規模である。

展示された物は、当然ながらどこかから運ばれてきた。そして閉幕後、そのほとんどがどこかへ帰っていった。

ここで、前回の話を思い出してほしい。ATAカルネ——一時的に持ち込んで必ず持ち帰る物のための、免税の通関手帳。1961年に条約が採択され、1963年に発効し、ヨーロッパを中心に普及していた仕組みだ。

1970年の日本に、それはまだなかった。

制度なしで、万博をやり切った

日本がATA条約に参加していない以上、万博に集まった展示物は、カルネという近道を使えない。それぞれの国が、それぞれの荷物について、日本の関税法に基づく個別の一時輸入手続きを踏むほかなかった。

再輸出を前提とした免税の申請。担保の提供。閉幕後の再輸出と、担保の返還。それを、77か国分。

想像するだけで気が遠くなるが、実際にそれは行われ、万博は成功裏に終わっている。日本の税関も、各国の担当者も、やり切った。

ただ、やり切ったことと、二度とやりたくないと思うことは両立する。

1973年、日本の周りで起きていたこと

万博の3年後、1973年は日本の対外経済にとって節目の年だった。

2月、円が変動相場制へ移行した。 固定相場の時代が終わり、日本経済は本格的に国際市場の変動にさらされることになる。

9月、GATT東京ラウンドが始まった。 貿易自由化の多国間交渉であり、その開始を宣言した閣僚会議の開催地は東京だった。日本が通商ルールを作る側に立つことを、内外に示した場でもある。

10月、第一次石油危機が起きた。 資源を持たない国が、輸出以外に生きる道を持たないという事実が、誰の目にも明らかになった。

貿易黒字を積み上げながら、同時に「開かれた国」であることを証明しなければならない。1973年の日本は、そういう位置に立っていた。

8月11日、法律第70号

そしてこの年の8月11日、「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律」——昭和48年法律第70号——が公布された。

短い法律だが、中身は的確だ。関税法と関税定率法の特例を定めたうえで、核心はここにある。

保証団体を、大蔵大臣の認可制とする。 そして、その保証団体は、カルネで輸入した者が輸入税を徴収されることになったとき、その者と連帯して輸入税を納付する義務を負う

前回書いた「保証の連鎖」が、そのまま日本の法律の条文になっている。国際的な仕組みを国内法に接続するとは、こういう作業なのだ。

同年10月23日には施行規則(大蔵省令第53号)が定められ、制度は動き出した。日本商事仲裁協会が、日本商工会議所からの包括委託業務として、ATAカルネの発給と保証を開始する。

万博の閉幕から、3年と1か月後のことだった。

なぜ商工会議所を経由するのか

日本商事仲裁協会が発給する、という形は前回も触れたが、実際には日本商工会議所からの包括委託という構造になっている。ここには理由がある。

ATAカルネの保証の連鎖は、国際商業会議所(ICC)の世界商工会議所連盟が統括している。つまり各国の窓口は、原則として商工会議所なのだ。日本もその例に漏れず、日本商工会議所が国際的な輪に接続し、実務を仲裁協会が担う。二段構えになっている。

条約は国と国が結ぶが、カルネを回しているのは商工会議所のネットワークである。国家の制度と民間の組織が、途中で握手している。この構造は覚えておく価値がある——次回、条約が使えない相手との話をするときに、もう一度効いてくるからだ。

取り立てにも期限がある

この法律まわりで、個人的に感心した規定がひとつある。

保証団体に対して輸入税を賦課できる期間は、カルネに記載された有効期限から1年を経過した日以後はできない、と条約に基づいて定められている。

保証団体は、他人の債務を無期限に背負うわけではない。国家の側が、自ら取り立ての期限を切っている。民間に保証させる制度を成立させるには、民間が負うリスクの輪郭をはっきりさせる必要がある——そういう設計思想が読み取れる。

信用の連鎖は、無限責任の上には成り立たない。

因果は、証明できない

ここで正直に書いておきたい。

万博の経験が日本のATA条約参加を後押しした、と示す資料は見つからなかった。1970年に万博があり、1973年に法律ができた、という時系列があるだけである。

だから断定はしない。ただ、77か国分の一時輸入手続きを実際に処理した人々が、その3年後に整備された制度をどう見たかは、想像してみる価値があると思う。制度の必要性というものは、たいてい制度がない状態を経験した人間の中に、最初に生まれる。

そして、隣にはもう届かなかった

1970年、日本は世界を迎え入れた。1973年、日本は世界の仕組みに加わった。

しかしその間の1972年、日本は隣にある重要な貿易相手との外交関係を失っている。条約に加わっても、その相手にだけはカルネが届かない。

その空白を、日本と台湾はどう埋めたのか。次回、SCCカルネの話をする。


主な参照

  • 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和48年法律第70号、1973年8月11日公布)
  • 同法施行規則(昭和48年10月23日大蔵省令第53号)
  • 税関「特例法基本通達」第5章 ATA条約特例法関係
  • 一般社団法人 日本商事仲裁協会(JCAA)沿革
  • 外務省「日本における国際博覧会」/日本万国博覧会記念基金

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佐々木 慎 / 株式会社パシフィック

2004年から国際展示会の物流に携わっています。

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