日本はいつ、この輪に入ったのか——万博と、1973年の法律
1970年の大阪万博を、日本はATAカルネなしでやり切った。その3年後に公布された昭和48年法律第70号は「保証の連鎖」をそのまま国内法の条文にしている。日本がATA条約に加わるまでの経緯。
※ 本稿は「ATAカルネはなぜ生まれたのか」から続くシリーズの第2回です。
1970年3月15日、大阪・千里丘陵で日本万国博覧会が開幕した。日本を含む77か国と4つの国際機関が参加し、116のパビリオンが並んだ。9月13日までの183日間で、入場者は6,421万人を超えた。当時としては万博史上最大の規模である。
展示された物は、当然ながらどこかから運ばれてきた。そして閉幕後、そのほとんどがどこかへ帰っていった。
ここで、前回の話を思い出してほしい。ATAカルネ——一時的に持ち込んで必ず持ち帰る物のための、免税の通関手帳。1961年に条約が採択され、1963年に発効し、ヨーロッパを中心に普及していた仕組みだ。
1970年の日本に、それはまだなかった。
制度なしで、万博をやり切った
日本がATA条約に参加していない以上、万博に集まった展示物は、カルネという近道を使えない。それぞれの国が、それぞれの荷物について、日本の関税法に基づく個別の一時輸入手続きを踏むほかなかった。
再輸出を前提とした免税の申請。担保の提供。閉幕後の再輸出と、担保の返還。それを、77か国分。
想像するだけで気が遠くなるが、実際にそれは行われ、万博は成功裏に終わっている。日本の税関も、各国の担当者も、やり切った。
ただ、やり切ったことと、二度とやりたくないと思うことは両立する。
1973年、日本の周りで起きていたこと
万博の3年後、1973年は日本の対外経済にとって節目の年だった。
2月、円が変動相場制へ移行した。 固定相場の時代が終わり、日本経済は本格的に国際市場の変動にさらされることになる。
9月、GATT東京ラウンドが始まった。 貿易自由化の多国間交渉であり、その開始を宣言した閣僚会議の開催地は東京だった。日本が通商ルールを作る側に立つことを、内外に示した場でもある。
10月、第一次石油危機が起きた。 資源を持たない国が、輸出以外に生きる道を持たないという事実が、誰の目にも明らかになった。
貿易黒字を積み上げながら、同時に「開かれた国」であることを証明しなければならない。1973年の日本は、そういう位置に立っていた。
8月11日、法律第70号
そしてこの年の8月11日、「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律」——昭和48年法律第70号——が公布された。
短い法律だが、中身は的確だ。関税法と関税定率法の特例を定めたうえで、核心はここにある。
保証団体を、大蔵大臣の認可制とする。 そして、その保証団体は、カルネで輸入した者が輸入税を徴収されることになったとき、その者と連帯して輸入税を納付する義務を負う。
前回書いた「保証の連鎖」が、そのまま日本の法律の条文になっている。国際的な仕組みを国内法に接続するとは、こういう作業なのだ。
同年10月23日には施行規則(大蔵省令第53号)が定められ、制度は動き出した。日本商事仲裁協会が、日本商工会議所からの包括委託業務として、ATAカルネの発給と保証を開始する。
万博の閉幕から、3年と1か月後のことだった。
なぜ商工会議所を経由するのか
日本商事仲裁協会が発給する、という形は前回も触れたが、実際には日本商工会議所からの包括委託という構造になっている。ここには理由がある。
ATAカルネの保証の連鎖は、国際商業会議所(ICC)の世界商工会議所連盟が統括している。つまり各国の窓口は、原則として商工会議所なのだ。日本もその例に漏れず、日本商工会議所が国際的な輪に接続し、実務を仲裁協会が担う。二段構えになっている。
条約は国と国が結ぶが、カルネを回しているのは商工会議所のネットワークである。国家の制度と民間の組織が、途中で握手している。この構造は覚えておく価値がある——次回、条約が使えない相手との話をするときに、もう一度効いてくるからだ。
取り立てにも期限がある
この法律まわりで、個人的に感心した規定がひとつある。
保証団体に対して輸入税を賦課できる期間は、カルネに記載された有効期限から1年を経過した日以後はできない、と条約に基づいて定められている。
保証団体は、他人の債務を無期限に背負うわけではない。国家の側が、自ら取り立ての期限を切っている。民間に保証させる制度を成立させるには、民間が負うリスクの輪郭をはっきりさせる必要がある——そういう設計思想が読み取れる。
信用の連鎖は、無限責任の上には成り立たない。
因果は、証明できない
ここで正直に書いておきたい。
万博の経験が日本のATA条約参加を後押しした、と示す資料は見つからなかった。1970年に万博があり、1973年に法律ができた、という時系列があるだけである。
だから断定はしない。ただ、77か国分の一時輸入手続きを実際に処理した人々が、その3年後に整備された制度をどう見たかは、想像してみる価値があると思う。制度の必要性というものは、たいてい制度がない状態を経験した人間の中に、最初に生まれる。
そして、隣にはもう届かなかった
1970年、日本は世界を迎え入れた。1973年、日本は世界の仕組みに加わった。
しかしその間の1972年、日本は隣にある重要な貿易相手との外交関係を失っている。条約に加わっても、その相手にだけはカルネが届かない。
その空白を、日本と台湾はどう埋めたのか。次回、SCCカルネの話をする。
主な参照
- 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和48年法律第70号、1973年8月11日公布)
- 同法施行規則(昭和48年10月23日大蔵省令第53号)
- 税関「特例法基本通達」第5章 ATA条約特例法関係
- 一般社団法人 日本商事仲裁協会(JCAA)沿革
- 外務省「日本における国際博覧会」/日本万国博覧会記念基金